姫路しらさぎ刀剣会 規 約
(令和2年4月1日現在)
第1章 名称と事務所
第1条 当会は、姫路しらさぎ刀剣会(公益財団 日本美術刀剣保存協会
協力団体)と称する。
第2条 当会の事務所は、姫路市かその近郊におく。
第2章 目的と事業
第3条 当会は、「協会」の目的及び事業を地方的分担し、美術品としての
刀剣類・民族の文化を大切に保存研究鑑賞を地域の愛好者として、
同好者の育成、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 当会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1)年6回以上の研究会。
2)一般市民に呼掛け、初心者講座の開講。
3)刀剣の研磨、日本刀の保存、現代刀の作成、刀剣保存の方法等
について一般の相談、助言に応ずる。
4)姫路市立美術館の所蔵、寄託(神社、仏閣及び、姫路城)の
刀剣類の手入れ(年1回以上)。
刀剣展等開催の時は「刀剣相談コーナー」を開設し、相談に応ずる。
5)その他、前条の目的を達成する為に必要なこと。
第3章 会 員
第5条 当会は、同好の士であって、兵庫県内及び近郊に住所又は本拠を有す
るものをもって組織する。
第6条 新たに入会を希望するものは、会員1名の推薦人を立て、所定の入会
申込書を事務局に提出するものとする。
第7条 会員は、当会費並びに協会会費を毎年3月中に一括して前納するもの
とする
第8条 会員にして、1年間会費未納の上、督促しても納入しない者は、
自然退会と見なす。
当会の秩序を乱し、或はその対面を傷つけるような行為のあった会員は
当会から除名されることがある。
退会又は除名されたものには、既納金は返金しない。
第4章 役 員
第9条 当会に次の役員をおく
1)会 長 1名
2)副会長 2名 以内
3)理 事 4名 以内(内1名は会計とする)
4)監 事 2名 以内
第10条 会長及び副会長は理事の中から互選により選出する。
会長は会の業務を統括し、会の代表者となる。
副会長は会長を補佐し、会長事故のある時は、その職務を代行する。
第11条 1)理事及び監事は会員の中から互選又は推薦により選出する。
2)監事は会計の監査に当る。
第12条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第13条 当会に顧問及び相談役を置くことがある。
顧問、相談役は役員会が推薦し会長がこれを委嘱する。
第14条 当会の事務を処理するために事務局を置く。局の構成及び局員の
任免は、役員会で協議し、会長がこれを決定、委嘱する。
第5章 会 議
第15条 会議は総会及び役員会とする。会議の進行は副会長がこれに当たる。
第16条 通常総会は毎決算期日の翌日より2ヶ月以内に会長がこれを招集し、
会計及び事業報告をなして、会員の承認を求める。
第17条 役員会は、会長・副会長・理事・監事で構成される。
第18条 役員会は、議案に応じ、会長が随時これを招集する。
その附議項中の主なるものは、次の通りである。
1)総会に提出すべき議案
2)事業計画、運営に関する事項
3)会員の入会、退会、除名その他人事に関する事項
4)その他重要或は緊急を要する事項
第19条 当会の解散と、その残余財産の処分については、総会において、
過半数の会員が出席し、出席会員の過半数の同意を得て決議された上
協会に報告するものとする。
第6章 会 計
第20条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条 当会の経費は、年会費・入会金・寄付金その他の収入をもって
これに充てる
第22条 年会費・入会金の金額については、下記の通りとする。
1)しらさぎ刀剣会 年会費10,000円
2)しらさぎ刀剣会 入会金 2,000円
年会費の起算は、4月1日から3月31日までとし、途中入会の場合の
会費は、月割計算とする。
◉私達の会は、趣味の集いであり、
営利目的の団体や政治団体ではありません。
また、刀剣類の売買等についても、一切関与しておりません。